車のカスタムをしている上でほぼ通るであろうLEDの装飾。
様々な意見があり、これはダメだのあれはいいだのetc…
特に最近はやりのRGBの薄型テープ等。
こういう物ね。実際取扱いはあるもののやはり競技用、イベント用としての販売ですからね。
実際に愛知県警交通課、愛知運輸支局に直接問合せを行い改めてまとめることとした。
しかしながらそこは、明確な回答が得られず、
双方とも「道路車両運送法」「道路交通法」に定める
範囲内での装飾は問題ないと頂いた。
実際の所走行中の点灯はOKか?
青色ならOKなのか?等ぶつけた質問をしてみたものの、
「実際の運航時に他のドライバーを幻惑させる恐れのある場合、担当警察官により
職務質問、及び不正改造の観点から車両をチェックする場合がある」
と。
結局のところ「良いとも悪いとも言えない」
という事だろうか。。。
勿論明確に違反対象となるような
赤色、白色の光を指定箇所以外で公道で発すると
違反となります。
もちろんこれについてはブレーキランプとの誤認や
車幅灯(ポジションランプ)との誤認を防止する為となっている。
つまり公道でわざと点灯させなければなんら問題はない。
当然、装着している状態では何の問題も無い(未点灯)
だがしかし、LEDテープはこれが車検時の話になると別だ。
検査官によっては装着したテープが欠落の恐れがあると判断したり、
赤、白等保安基準を満たさない色の発光をする恐れのある場合、
保安基準非適合とされ、車検に合格しない場合がある。
新車販売時から装着されているようなデイライト(デイタイムランニングランプ)
のように車幅灯とは別で独立し、保安基準に適応する場合ならなんら問題ありません。
(※街中で青いLED点灯しながら走っている車あるじゃん!
という理由でポジションを青にしてはいけません。違反です。)
よくみるとそういう車は白または電球色で車幅灯が別途存在します。
要は車検時、走行時とも認められた範囲内で装飾をしろという事になってくるが、
この辺に関する明確な規定がない為みんな困っている訳です。
たとえばわかりやすい基準としていえば、
:赤、または白ではない。
:明るさが300カンデラを超えない。
:点滅させたり明度が増減しない。
:点灯する光源が直接見えない。
等など。。。。
という事であるならば、
実際青色アンダーや緑アンダー、等上記条件を満たしているならば適応するという事。
筆者も文献を読み漁ったり直接機関に問合せをしたものの、
YES or NO で決められるほど単純ではありませんでした。
結局のところケースバイケースという言葉が一番当てはまりますが、
公道ではむやみに点灯させないのが無難というところですね^^;。
近年LED製品が進化し続けているので
守られた範囲で楽しむためにももっと明確に保安基準を定める必要がありそうですね。。。